【初心者必見】ボートレースの失格と事故点の基礎基本

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ボートレースを始めたばかりの人から「フライングと出遅れは返還されるのに、転覆しても返還されないの?」と聞かれたことがある。

ボートレースの場合、スタート前に関わる事故(フライング・出遅れ・欠場)は「欠場」とみなされ、レースに参加していないため、舟券は返還となる。その一方で、スタートをしてからの事故は「失格」となり、舟券は返還されない(4艇失格など勝ち式不成立の場合は返還がある)。

失格にはいくつか判定基準が設けられており、各場の審判員が判定する。

失格の例

   
転覆 落水 沈没 妨害 不完走 周回誤認
自らボートごとひっくり返る 乗っているボートから選手だけが水面に落ちる 水中にボートが沈む 他艇を事故に巻き込んだ場合など 制限時間(先頭ゴール後30秒)以内にゴールできない 周回数を間違えてしまう

「妨害と不良航法の違いがわからない」という声もよく聞かれる。違いを簡単にいうと、他艇に接触したり、不利を与えて降着させたら不良航法、事故にまで発展したら妨害失格(例外はある)。不良航法は節間のポイントから10点減点、妨害は賞典除外。どちらも厳しいが、妨害の方が厳罰だ。

また事故をすると予選の点数から減点されるだけでなく、級別に関わる事故点も加算される。具体的には以下の通り。

事故点の例

   
優勝戦でのF・L 優勝戦以外でのF・L 妨害失格 選手責任の失格・欠場 選手責任外の失格・欠場 不良航法・待機行動違反
30点 20点 15点 10点 0点 2点

【事故率=事故点合計/出走回数】

級別審査期間において、5月~10月を「前期」、11月~4月を「後期」といい、その期間中、事故点は加算されていく。それを出走回数で割ったものを「事故率」といい、事故率が0.70を超えるといかに勝率が高くても強制的にB2級となる。さらに1.00を超えると6ヶ月間のあっせん保留(半年間出場停止)となってしまう。これが俗が言う「魔の8項」だ。

期末のこの時期、勝率だけでなく事故率にも注意すると、より深い舟券作戦が立てられるかもしれない。