妨害失格と不良航法

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ここ数年、ずっと言われ続けていることがある。「妨害と不良航法の基準、違いが分かりにくい…。場によって判断基準が明らかに違う。あいまいだ」。

これらの失格は相手に対してのものだが、大ざっぱに、相手が転覆(落水)しなければ「不良航法」で、転覆したら「妨害」という風潮がある。

よく物議を醸すのが、自艇が転覆して他艇を巻き込んでしまったケース。この場合、自艇はもちろん失格となるが、その裁定が「妨害」になる場合と「不良航法+転覆」の場合に分かれるからだ。審判の裁定と言えばそれまでだが、これがファン目線(特に新規ファンはなおさら)では非常に分かりにくい。というか分からない。

舟券的にも大きく変わる。不良航法なら舟券の対象からは外れないが、妨害失格となるとその時点で失格。妨害艇が退けば、着順も変わる。

最近でも気になる事例があった。3月27日の常滑GI周年の3日目10R。池田浩二村岡賢人が接触し、村岡が落水失格。だがここではコケた村岡が不良航法で“アウト”、池田は“セーフ”の裁定だった。コケた方が不良航法?と思われるかもしれないが、実際のレースを見る限り、村岡の斜行が事故の引き金になっていた。それでもファン目線としては「コケた村岡がなぜ?」となるのだ。