持続化給付金受給の選手に厳しい処分
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本日(28日)、日本モーターボート競走会と日本モーターボート選手会が記者会見を開き、新型コロナ対策の持続化給付金を受給した選手について、その調査結果と、褒賞懲戒審議会において決定された当該選手に対する処分、および再発防止策について説明した。
処分の内容は以下の通り。
①出場停止4ヶ月 11名
②出場停止3ヶ月 13名
③出場停止2ヶ月 19名
④出場停止1ヶ月 24名
⑤戒告 148名
給付金を受給していた選手215名の全員に処分が下されたが、その一部は非常に厳しいものとなった。処分の軽重を分けたポイントは、受給の理由とその時期。理由を「フライングまたは出遅れによる」とした場合と、受給時期が選手会による注意喚起(7月7日)より後だった場合は重くなった。なお、出場停止は5月1日からとなる。
Fや出遅れなどもともと罰則がつくケースを理由としたり、受給理由に該当しないと知りながら受給したことは悪質とみなされたのだろう。
①の処分は、Fなどを理由としなおかつ注意喚起の後に受給した選手。②の処分は、Fなどを理由とし注意喚起以前に受給した選手。③の処分は、私傷病および公傷等を理由としなおかつ注意喚起の後に受給した選手。そして④の処分は、私傷病および公傷等を理由として注意喚起以前に受給した選手となった。⑤の戒告は、開催中止や途中帰郷、ボートレース以外の事業収入を理由で受給した選手だ。
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