ボートレースのルールを勉強してみよう

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峰竜太に4ヶ月の出場停止の処分が下されました。昨年は藤原菜希重成一人がペナルティーで1年以上欠場しています。内容はそれぞれ違いますが、ペナルティーの根拠は知っておいた方が良いでしょう。

ボートレースのルールの一つに「選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程」というものがあり、10名以内の委員で構成する審議会で褒賞懲戒を決めています。懲戒処分を受けると1年間SGの出場権が取り消されます。この機会なので、褒賞懲戒規程を勉強しておきましょう。こうしたルールがあることで、ボートレースの公正さが担保されているのです。

(選手の褒賞)

第8条 選手が次の各号に該当するときは、当該選手を表彰する。

(1) 1年を通じ競走成績優秀なるとき

(2) 10回連続して1着となったとき

(3) 400回連続してスタート事故(選手責任)がなかったとき

(4) モーターボート又はモーターボート競走の発達改善に著しく寄与する発明、考案又は研究を行ったとき

(5) その他選手として特に褒賞に値すると認められるとき

(褒賞の方法)

第10条 褒賞は、賞状のほか賞金又は報奨金を授与することで行う。

(選手の懲戒)

第11条 選手が各号の1に該当するときは、当該選手に対し戒告又はそれぞれに該当する期間の出場停止をすることができる。

(1) 競走に関して不正な行為をしたとき 24月以内

(2) 自己の不注意により競走に重大な支障又は事故を生じることとなる行為をしたとき 12月以内

(3) 競技規程第6条の2の整備に関する要領により禁止されている行為をしたとき 12月以内

(4) 前号に該当する場合を除き、競走開催中秩序を乱し、又は競走執行委員の指示に従わなかったとき 12月以内

(5) 予想を業とする者と酒席を同じくし又はこれに準ずる行為をしたとき 12月以内

(6) 競走において自己の全能力を発揮しなかったとき又は正当な理由なく完走しなかったとき 12月以内

(7) 競走に関し他人に情報を提供したとき 12月以内

(8) 選手としての対面を汚し又は著しく風紀を乱したとき 12月以内

(9) 競走会が行う訓練に正当な理由なく参加しなかったとき 6月以内

(10) 正当な理由なく、手続きを取らずに、当該競走に出場しなかったとき 6月以内

(11) 前日検査において、競技委員長により当該競走の出場を停止されたとき 6月以内

(12) その他競走の公平又は安全を害すると認められる行為をしたとき 6月以内

※前回調べたルールから、かなり改正されているようなので、最近調べたものを掲載します。

桧村賢一

1947年福岡県生まれ。「競艇専門紙・ニュース」を経て、現在は「マンスリーBOAT RACE」のライターとして執筆活動のほか、レジャーチャンネルでのレース解説、BTS市原、岡部、岩間などで舟券塾を定期的に開催している。「舟券を獲る最強の教科書」(サンケイブック)「よくわかるボートレースのすべて」(サンケイブック)などボートレース著書多数。